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| 2009年1月15日 |
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株式会社ウィルコムは、株式会社HDT(以下、HDT)より、当社が販売する超小型多機能通信モジュール「W-SIM」(ウィルコムシム)が、HDTの保有する特許権の技術的範囲に属しているとして、「W-SIM」(ウィルコムシム)の譲渡等の差止を求める特許権侵害差止請求控訴事件を提起されておりましたが、2009年1月13日、HDTはこの控訴を取り下げました。これにより、2006年12月5日付の東京地方裁判所の当社勝訴判決が確定いたしましたのでお知らせいたします。
当社は、超小型多機能通信モジュール「W-SIM」(ウィルコムシム)が、本件特許の技術的範囲に属していないこと、また、そもそも本件特許にはその有効性に疑問があることを主張してまいりましたが、今回、当社の主張の正当性が司法の場において確認されたものと認識しております。
今後も当社は、超小型多機能通信モジュール「W-SIM」(ウィルコムシム)および「WILLCOM SIM STYLE」(ウィルコムシムスタイル)の普及をはじめ、新しいPHS通信サービスを一層推進していく所存でございますので、引き続き各方面の皆さまからのご支援を賜りますようお願い申し上げます。 |
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