
新潟県・長野県の豪雪に伴う電話料金の取扱いについて
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| 2006年1月20日 |
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このたびの豪雪により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
ウィルコムは、このたびの豪雪により災害救助法が適用された新潟県及び長野県の各市区町村において、以下のとおり特別措置を実施することといたしました。 |
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| ・ | 1月中(1月20日以降)にお支払い期日が到来する請求書を通常のお支払い期日より2ヶ月延長します。 |
| ・ | 2月中にお支払い期日が到来する請求書を通常のお支払い期日より1ヶ月延長します。 |
| ※ | なお、口座振替のお客さまについては、自動的に口座引落しとなり、お支払い行為が不要であることから対象外とさせていただきます。 |
| 〔新潟県〕 | 十日町市、妙高市、南魚沼市、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、魚沼市、上越市、北魚沼郡川口町、長岡市、柏崎市、小千谷市 |
| 〔長野県〕 | 飯山市、北安曇郡白馬村、北安曇郡小谷村、下高井郡木島平村、下高井郡野沢温泉村、上水内郡信濃町、下水内郡栄村、下高井郡山ノ内町 |
被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
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