「有害サイトアクセス制限サービス」(フィルタリングサービス)の
更なる普及啓発に向けた取組み

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| 【1】 |
青少年における「有害サイトアクセス制限サービス」(以下「フィルタリングサービス」)の導入促進活動の強化 |
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| (1) |
新規契約者に対する取組み |
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未成年者が利用する旨の申出があった場合は、親権者から不要の申告があった場合を除き、フィルタリングサービスを設定します。

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| (2) |
既存契約者に対する取組み |
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フィルタリングサービスを利用していない18歳未満の既存契約者に対し、十分な周知を実施し、親権者から不要の申告があった場合を除き、フィルタリングサービスを設定する等の対応を行います。 また、その他の既存契約者に対しても、申出に基づき、利用者が18歳未満であることが確認された場合は、不要の申告があった場合を除きフィルタリングサービスを設定します。

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| (3) |
販売店等への指導の徹底 |
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(1)及び(2)の取組みを確実に実施するよう、販売店等での対応の徹底を図ります。

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| 【2】 |
フィルタリングサービスの周知啓発の強化 |
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| 【1】の取組みにあわせて効果的な周知・啓発を図っていくこととします。 |

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| 【3】 |
フィルタリングサービス利用者数の定期的な公表および評価の実施 |
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| TCAよりフィルタリングサービスの利用者数を定期的に公表の上、必要に応じて業界として施策の検討を行います。 |
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